所得隠しで現物の隠し場所は?

記事で法人税法、個人であれば所得税法などの違反容疑で告発された場合は、家宅捜査を受ける事になります。その目的は、現金や債券の現物を見つけることです。

「現物を見つける」ことが、所得隠し、脱税の告発の絶対条件であるからです。しかし、査察官は超ベテランですから次のような隠し場所はいとも簡単に見つけてしまいます。

場所1:脱税者が現金などを隠す方法

本人は一生懸命考えた末の隠す方法ですが、簡単に見つかってしまいます。

(壁掛けホワイトボードの裏・床の間の下・応接間の床下金庫・プランターの土の中・敷地内の地中に埋めた瓶・その他)

場所2:脱税者が現金などを隠す方法

少しは考えたな、と思う程度の方法ですが、それでも見つかってしまうでしょう。

(事務所内に作った隠し部屋の中・クローゼット内に入り口を設けた地下室・取引先名義で借りたセーフテイルーム・従業員名義で借りたマンションの押入れ内の金庫・知人名義で借りたトランクルーム)

さあ、あなたはどこへ隠しますか?(隠してはいけません。)

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