ブラザー工業2年間で22億を所得隠しと認定

昨年、ブラザー工業が22億円の申告漏れを指摘されました。うち十数億が所得隠しと認定を受け、過少申告加算税を含めて約8億円を追徴課税されていたことが報道されました。その方法は「タックスヘイブン(租税回避地)対策税制」。

タックスヘイブン(租税回避地)とは、日本の企業が日本より法人税率の低い他国に子会社をもつ場合、事業範囲がその国や地域外に及ぶ時は日本の親会社の所得に合算しなければならないというもの。つまり、分かりやすくいえば、他の国の子会社の場合その国だけで事業をしなければいけないという事。

子会社が他の国まで事業範囲を拡大した場合は親会社の所得に加えなければいけないという事です。ブラザー工業の場合は香港に子会社を持ち中国の工場で組立をおこなってました。それで、タックスヘイブン対策税制の対象になると認定された。

そうです。ブラザー工業は「異議申し立てをした」とコメントしている。

私が思うに、香港の会社が子会社であれば、素人でもタックスヘイブンにであろうと思われますが皆さんの見解は如何でしょうか?

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