医師告発 猶予終了後1億5千万円脱税
美容外科手術などで得た収入を申告せず、平成16年までの2年間で約4億5千万円の所得隠しをし、所得税約1億5千万円を脱税したとして、美容外科や眼科の診療所を経営していた柳瀬浩司医師を2006年3月東京地検に告発した。
柳瀬医師は診療報酬の不正請求事件で有罪判決を受けていたが、執行猶予の期間が終了した直後に所得を隠すなど、“反省なし”だった。2005年夏に国税局の査察を受けた後は診療所も休止している。柳瀬医師は、隠した所得で預貯金や有価証券を購入していた。
ホームページの自己紹介では、「鋤柄浩司」「柳瀬浩二」の複数の氏名を使い分けていた。
医療法では、医師が複数の医療機関の管理者となる場合、所在地の都道府県知事の許可が必要だが、柳瀬医師はその許可を受けていなかった。この事件は、昨年3月に発覚した所得隠し・脱税事件です。
診療所を経営という事だったが法人化してなかったのか、偽名を使っているくらいだから出来なかったのだろう。個人としてはかなりの額だ。しかし、結局、分かってしまうと損をする結果となってしまう。
なぜ、この事が分からなかったのだろうか。